人事ブログ

休日と休暇の違いや意味を知っていますか?

休日と休暇、似ているようで実は全く異なるものであるこの2つの違いですが、大きくいうと「休日は働く義務のない日」であり、休暇は「本来は働く義務がある日に、申請することで休暇とすることができる日」をさします。
日本人は働きすぎといわれる中で、有給休暇の取得率は世界的に低く、近年は働き方改革など様々な職場環境を良くするための動きがありますよね。就職活動をする上で、志望する企業の仕事内容はもちろんのこと休日や休暇などの条件も、その後長く働き続けるためにはとても大事なチェックポイントのひとつです。
すでに会社に勤めている人も就職活動中の人も、いまいちど「休日と休暇」についてしっかりと理解し、会社で過ごす時間をより有意義なものにできるようにしましょう。

休暇申請

休日とは?

休日とは、大きくいうと「働く義務がない日」をさします。

さらに細かくいうと休日には法定休日と所定休日の2つがあります。

法定休日=労働基準法に基づいて必ず与えなければならない休日(※最低でも1週間に1日or 1ヶ月に4日)
所定休日=会社が定めた休日(会社の就業規則や労働契約などによって決められている)

具体例としては、
・国民の休日&祝日
・お盆&正月休み
・会社の創立記念日など
が挙げられます。

このような法定休日と所定休日は原則的に働く義務がないため、出勤した場合は割増賃金が発生します。
(法定休日の出勤=35%増 所定休日の出勤=25%以上増)

ただしこの休日出勤ですが、
事前に申告できる場合は割増賃金は発生せず、他の日(本来労働日である日)に振替休日を取得することで対処します。
急に休日出勤しなければいけなくなった場合は割増賃金が発生し、代休(無給)を取得することで対処します。

このように事前申告して休日出勤する場合と、突然出勤しなければならなくなった場合では、代わりに取得する休日の呼び方(振替休日・代休)も賃金にも違いがあるのですね。

働き方改革

休暇とは?

休日に対して休暇とは、大きくいうと「本来は働く義務がある日に、申請することで休暇とすることができる日」をさします。

これも労働基準法で与えることが義務付けられているもの(法定内)と、会社の就業規則や労働契約などによって決められるもの(法定外)があります。

具体例としては、
(法定内)
・年次有給休暇
・産前産後休暇
・生理休暇
・育児休暇
・介護休暇
・子の養護休暇

(法定外)
・会社有給休暇
・慶弔休暇
・病気休暇
・リフレッシュ休暇
・夏季休暇
などが挙げられます。

休暇に関しては、有給休暇以外は無給となるのが一般的です。
この有給休暇も取得可能となる基準が法律で定められています。日本は有給休暇取得率が世界的にとても低く、これを理由に2019年4月より全ての労働者に対して有給休暇の取得が義務付けられました。

また、病気などの突然の欠勤を後から「有給休暇にしてください」と依頼しても通らない場合もありますが、これは法に基づいたものなのでそこに異議を申し出ることはできません。有給休暇は事前申請がマナーです。突然の欠勤は業務に支障をきたすだけでなく、自分にも不利益であるということを覚えておきましょう。

産前産後休暇は、その名の通り妊娠した女性が産前産後に取得できる休暇です。出産予定日の6週間前から請求&取得可能で双子の場合は14週間前になります。原則的には、出産翌日から8週間は働くことができません(出産翌日から6週間経過して出産した本人が就業を請求し医師が許可した場合に限り働くことが可能)産前産後休暇中の賃金が発生するかどうかは会社によって異なります。

育児休暇は、子供を育てる労働者が取得することができる休暇で、女性が取得するのが一般的でしたが、実は男性の育児休暇取得も可能です。ある一定の条件を満たしていれば育児休業給付金を受給することも可能です。イクメンというものがごく当たり前になりつつある現代では、積極的に取得する人も増えてきているようです。

スケジュール

いかがでしたか?何となく分かっていたつもりでもこうしてみると、間違っていたことや知らなかったことがたくさんありますよね。すでに会社に勤めている人は改めて自社のルールがどうなっているのか見直してみると良いでしょうし、就職活動中の人は条件をしっかりと把握して納得の上で応募するようにしましょう。